報酬案内

1.顧問契約

弁護士報酬額(消費税別)
月額50,000円~
顧問内容
弊所で提供する業務全般を対応いたします。
顧問契約を締結頂きますと、担当者を指定させて頂き、法律相談を始めとして、割引対応をさせて頂きます。
顧問契約による法律相談の場合は、原則として弁護士は1人で対応しても複数人で対応しても相談費用は変わらず、1回のお打ち合わせによる多額の弁護士費用が生じることは抑えられます。
随時、お気軽に連絡をとることができる上、リーズナブルな料金設定により対応させて頂けることが魅力といえます。
顧問契約には法律相談サービスが含まれており、月額顧問料が25,000円あたり1時間の相談が含まれます。

(例)
・月額50,000円の場合→2時間分の法律相談業務が込み。
・月額100,000円の場合→4時間分の法律相談業務が込み。

2.法律相談

事業者(法人、役員、個人事業主)
弁護士報酬額(消費税別)・・・1時間あたり30,000円~(初回時は担当弁護士に確認下さい。)
顧問先・・・顧問料に含まれる対応時間までは追加の金額は発生いたしません
非事業者
弁護士報酬額(消費税別)
・・・1時間あたり10,000円~(初回時は担当弁護士に確認下さい。)
顧問先・・・顧問料に含まれる対応時間までは追加の金額は発生いたしません

※1 弊所では顧問先の業務を優先しております。スポット案件のご依頼で他の業務と重なるときは、顧問先の業務を優先させて頂くことがありますこと、ご了承ください。
※2 上記の各報酬額は、担当弁護士により異なる場合がございますのでご留意ください。

3.訴訟等(民事)

弊所では以下の通り、訴訟等に伴う料金設定をさせておりますが、ご相談内容やご相談された方の状況に応じて柔軟な料金設定をさせて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせください。

訴訟事件(非訟事件、家事審判事件、行政事件、仲裁事件、調停事件、労働審判事件)
着手金・・・
事件の経済的利益の額が
・300万円以下の場合―8%
・300万円超3000万円以下の場合―5%+9万円
・3000万円超3億円以下の場合―3%+69万円
・3億円超の場合―2%+369万円
※事件の内容により、30%増減することもございます
※着手金の最低額は20万円となります
報酬金・・・
事件の経済的な利益の額が
・300万円以下の場合―16%
・300万円超3000万円以下の場合―10%+18万円
・3000万円超3億円以下の場合―6%+138万円
・3億円超の場合―4%+738万円
※事件の内容により、30%の範囲内で増減することができる
顧問先・・・既にご相談頂いている内容等を勘案し、事件毎に割引を行わせて頂いております
交渉事件
下記以外・・・法律相談に準じます
債権回収・・・訴訟事件に準じます
クレーマー対応・・・訴訟事件に準じます
顧問先・・・既にご相談頂いている内容等を勘案し、事件毎に割引を行わせて頂いております
仮差押・係争物に関する仮処分命令申立事件
着手金・・・訴訟事件の着手金の額の2分の1、審尋又は口頭弁論を経たときは3分の2
報酬金・・・本案の目的を達したときは、訴訟事件の報酬金に準じる
顧問先・・・既にご相談頂いている内容等を勘案し、事件毎に割引を行わせて頂いております
仮地位仮処分命令申立事件 保全異議・取消申立事件
着手金及び報酬金・・・訴訟事件に準じる
顧問先・・・既にご相談頂いている内容等を勘案し、事件毎に割引を行わせて頂いております
民事執行事件
着手金
・・・訴訟事件の着手金の額の2分の1
報酬金
・・・訴訟事件の報酬金の額の4分の1

4.その他

原則として、法律相談のタイムチャージによりますが、ご相談内容、ご相談相手の状況を勘案した料金設定をさせて頂いておりますので、お問い合わせください。
なお、刑事事件につきましても、同様となります。

5.参考:経済的利益の額

特に定めのない限り、経済的利益の額はそれぞれ下記を基準として算定する。

【算定可能な場合の算定基準】
イ 金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
ロ 将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
ハ 継続的給付債権 債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
ニ 賃料増減額請求事件 増減額分の7年分の額
ホ 所有権 対象たる物の時価相当額
ヘ 占有権・地上権・永小作権・賃借権及び使用借権 対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、権利の時価がその物の時価の2分の1を超えるときは、権利の時価相当額
ト 建物についての所有権に関する事件 建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額
建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件 前項 ヘ の額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額
チ 地役権 承役地の時価の2分の1の額
リ 担保権 被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
ヌ 不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権及び担保権等の登記手続請求事件 ホ、ヘ、チ及びリに準じた額
ル 詐害行為取消請求事件 取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
ヲ 共有物分割請求事件 対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いがある部分については、対象となる財産の範囲又は持分の額
ワ 遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額
カ 遺留分減殺請求事件 対象となる遺留分の時価相当額
ヨ 金銭債権についての民事執行事件 請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を斟酌した時価相当額)

【算定不能な場合の算定基準】
800万円とする。
ただし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増額することができる。

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